社会保険の種類

国民生活における疾病、老齢、失業、労働災害、介護などのリスクに備え、強制加入の社会保険によって、リスク発生時に現金や現物給付などで生活を保障する相互扶助の社会保障に国民は加入しなければなりません。
社会保険には、医療保険、年金保険、労災保険、雇用保険、介護保険の5種類があります。
社会保険の財源は保険料中心で、保険料以外の主なものには国庫負担金で賄っていますが、医療保険や介護保険では、被保険者等が支払う一部負担金があります。
社会保険は、会社員、公務員、船員などの被用者を対象とする保険と自営業者等の一般住民を対象とする保険があります。
医療事務は、一般住民が加入する国民健康保険に対し、被用者保険を社会保険と呼び、企業では、健康保険と厚生年金保険の2つを社会保険、雇用保険と労災保険の2つを労働保険と呼ぶことがあります。
社会保険は、国や地方公共団体が主に直接管理運営していますが、企業や業界団体が健康保険組合や厚生年金基金を公法人として設立し、管理運営している場合もあります。
社会保険料は、健康保険料と厚生年金保険料の2つで、40歳以上の人には介護保険料が加算されます。

社会保険料の算定と節約

原則として4月から6月に支給された給与で、その後1年間の毎月納付する社会保険料が決定されますので、残業や休日出勤が多いと社会保険料の料率が高くなる場合があります。
基本給や諸手当などの固定給の変動により、3ヶ月平均の給与が2等級以上変動した場合には、月変(随時改定)該当となり、4ヶ月目から社会保険料が変更されます。
毎月納付する社会保険料の節約には、7月1日の算定と月変の仕組みを理解することが大切になります。
毎月納付する社会保険料の節約方法には、標準報酬月額の各等級に対する給与額の幅に注意が必要で、給与額自体はたった1円の差であっても、納付する社会保険料が1年間で格差が生じることがあります。
標準報酬月額の各等級に対する給与額の幅を意識して、給与の決定や昇給などの変更額を決定することで社会保険料の節約につながります。
さらに社会保険料の節約では、社員の中途採用は2ヶ月の有期雇用契約を締結することで、健康保険法第13条及び厚生年金保険法第12条の「2ヶ月以内の期間を定めて新たに雇用された者は社会保険適用除外」ということで、社会保険に加入しないで済ませることができます。

社会保険料控除

社会保険料控除は、自分自身の国民年金、国民健康保険、健康保険・厚生年金保険などの社会保険料の納付や、配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を納付した場合に受けることのできる所得控除のことです。
社会保険料控除として申告できる金額は、給与から天引きされた金額や年間に納付した社会保険料の金額になります。
給与所得者の場合、年末調整の申告で、給与から天引きされた健康保険・厚生年金保険などの社会保険料は、事業所や会社で一括して計算されるため、申告書に記入する必要がありません。
自身が納付した生計を共にする配偶者や扶養親族の国民年金、国民年金基金の保険料や国民健康保険などの支払った社会保険料を、年末調整の申告書に記載し納付した社会保険料全額を所得額から控除申請します。
国民年金の保険料は、国民年金保険料を納付した証明書類を申告書に添付、または勤務先へ提出しなければなりません。
前納した国民年金の保険料は、納付した年に全額所得額から控除することができます。

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